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大阪地方裁判所 平成2年(わ)4540号 判決 1992年2月18日

本店所在地

大阪府阪南市新町一八一番地

株式会社東京ジーシー社

(代表者代表取締役 玉井早智子)

主文

被告人株式会社東京ジーシー社を罰金一六〇〇万円に処する。

理由

(犯罪事実)

被告人株式会社東京ジーシー社(以下、「被告会社」という。)は、大阪府阪南市新町一八一番地に本店を置き、ゴルフ会員権の売買等を目的とする資本金一六〇〇万円の株式会社であり、玉井寿剛は、被告会社の代表取締役としてその業務全般を統括していた。玉井寿剛は、被告会社の業務に関し、その法人税を免れようと企て、

第一  架空の仕入れを計上するなどの方法により所得の一部を秘匿して、被告会社の昭和六一年六月一日から昭和六二年五月三一日までの事業年度における実際の所得金額が一億二五二二万八八二九円あった(別紙修正損益計算書(一)参照)のに、同年七月二四日、大阪府泉佐野市下瓦屋三丁目一番一九号の所轄泉佐野税務署において、税務署長に対し、その所得金額が五七五三万七一〇六円で、これに対する法人税額が二二八八万五〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出した。そして、そのまま法定の納期限を経過させた結果、この事業年度における正規の法人税額五一三〇万一二〇〇円と申告税額との差額二八四二万七〇〇円(別紙税額計算書参照)を免れた。

第二  売上の一部を除外するなどの方法により所得の一部を秘匿して、被告会社の昭和六二年六月一日から昭和六三年五月三一日までの事業年度における実際の所得金額が七〇三五万三〇一八円あった(別紙修正損益計算書(二)参照)のに、同年七月二七日、前記泉佐野税務署において、税務署長に対し、その所得金額が五八六四万七一一〇円で、これに対する法人税額が二三二九万九〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出した。そしてそのまま決定の納期限を経過させた結果、この事業年度における正規の法人税額二八二〇万四五〇〇円と申告税額との差額四九一万三六〇〇円(別紙税額計算書参照)を免れた。

第三  期末棚卸の一部を除外するなどの方法により所得の一部を秘匿して、被告会社の昭和六三年六月一日から平成元年五月三一日までの事業年度における実際の所得金額が二億五三九六万八七三八円あった(別紙修正損益計算書(三)参照)のに、同年七月二六日、前記泉佐野税務署において、税務署長に対し、その所得金額が一億五九一七万九七六八円で、これに対する法人税額が六五五〇万八二〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出した。そして、そのまま法定の納期限を経過させた結果、この事業年度における正規の法人税額一億五三一万七二〇〇円と申告税額との差額三九八〇万九〇〇〇円(別紙税額計算書参照)を免れた。

(証拠)

(注)括弧内の算用数字は証拠等関係カード検察官請求分の請求番号を示す。

全部の事実について

1  被告会社代表者の

(1)  公判供述

(2)  検察官調書

(3)  質問てん末書一五通

2  玉井寿剛の検察官調書、質問てん末書(一八通)

3  山下晶子(三通)、西本典子の質問てん末書

4  査察官調査書(10から14、16、17、19から24、27、29)

5  証明書(9)

6  電話聴取書

7  商業登記簿謄本(52から54)

第一の事実について

8  査察官調査書(30)

9  証明書(4)

第二の事実について

10  査察官調査書(15、18、28、31)

11  証明書(6)

第三の事実について

12  前掲10の証拠

13  査察官調査書(25)

14  証明書(7)

(法令の適用)

罰条

第一、第三 法人税法一六四条一項、一五九条一項、二項

第二  法人税法一六四条一項、一五九条一項

併合罪 刑法四五条前段、四八条二項

(出席した検察官福垣内進、弁護人稲田克巳)

(裁判官 三好幹夫)

別紙 修正損益計算書(一)

<省略>

別紙 修正損益計算書(二)

<省略>

別紙 修正損益計算書(三)

<省略>

別紙 税額計算書

<省略>

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